協病労組は10月1日付で改正育児介護休業法に伴う労使協定を締結

 柔軟な働き方を実現するための措置として「事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、国が示した5つの措置から、労使協定として選択したのは
  ①始業時刻等の変更
  ②養育両立支援休暇
  ③短時間勤務制度
とした。

 

 組合は本制度の活用を積極的に支援するとともに取得する上での課題や適用職員の範囲について、引続き改善に向けて取り組みます。「数は力なり」未加入者の組合加入を歓迎します。

 

【その他】
法改正に伴い4月1日改定している内容

 

① 子の看護休暇の見直し。(対象となる子の範囲の拡大:小学校就学前 → 小学校3年生終了まで)
  
  法律では、有給にするか無給にするかは触れておらず、会社が定めるとして
  協病では、労使交渉により病気や怪我などの一部は有給で取得できる制度を勝取っています。

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(2025年4月1日改正)
   請求可能となる労働者の範囲拡大 3歳未満→小学校就学前の子を養育する労働者